医療行為に伴う合併症・偶発症について

  1. 医療行為に伴う合併症・偶発症について

医療行為に伴う合併症・偶発症の考え方に関する当院の見解

 人体において医療行為の適応がある場合、医療従事者は、医療行為を行います。
この時の医療行為は、その時の医療水準に従った最善の医療行為です。この医療行為は、望ましい結果を期待して行われるものです。
しかし、医療行為の対象は常に変化している人間そのものです。同じ医療行為でも、常に同じ結果になることは保証できません。
医療行為に伴う、予期せぬ事故、有害事象、合併症・偶発症などが生じる場合があります。

 医療行為に伴う合併症・偶発症が過失によるものであれば、病院には賠償責任が生じます。また、その合併症・偶発症への治療も病院側負担となります。
しかし、その医療行為が当時の平均的医療水準に従う最善のものであるなら、不可抗力の合併症・偶発症となります。この場合は、病院には賠償責任は生じません。
この合併症・偶発症治療の対する医療費も、通常の保険診療(患者様の自己負担)となります。

 上記は、医療行為に伴う合併症・偶発症に関する当院の考え方です。賛同しかねる場合は、他の医療機関でのセカンドオピニオンをご考慮下さい。
この場合、必要な資料の要求は可能です。そのことで、不利な扱いを受けることは決してありません。