医事課

医事課の業務内容

  • 外来・救急診療、入院の受付
  • 診療報酬請求業務
  • 会計
  • 診断書類の交付
  • 医療費のお支払いに関する相談業務
  • 診療情報管理
  • 医療相談
  • 地域医療機関との連携
  • 施設基準に関する業務

などの業務を行っております。

指定難病のご案内

事業内容 特定疾患とは、原因が不明であり、治療法が確立していない、いわゆる難病のうち、重症度が高く、治療が極めて困難であり、その医療費も高額であるので、特定疾患治療研究事業を推進することにより、特定疾患に関する治療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とした、各都道府県が実施する助成制度です。
現在333疾患が対象となっています。
医療保険上の世帯の所得(市町村民税額)に応じて負担金があります。
この制度は県から指定された医療機関で実施されています。
受給者の方へ
  1. 受給者証を受付窓口へご提示ください。
    対象疾患の医療費が受給者証に記載されている自己負担額(1ヶ月の負担限度額)となります。
    院外で処方されるお薬も特定疾患の公費負担の対象となります。
  2. 受給者証に記載された指定医療機関でのみご利用いただけます。
対象疾患 以下の333疾患で条件を満たすとき受給の対象となります。

指定難病一覧

申請方法 居住地を管轄する保健所へ下記の書類をそろえて申請します。
  • 申請書及び同意書
  • 臨床調査個人票(担当医が作成)
  • 市町民税課税証明書
  • 住民票
  • 保険手帳
  • 返信用封筒
  • 印鑑
  • マイナンバー

小児慢性特定疾患のご案内

事業内容 児童福祉法に基づき、治療が長期に及び、その医療費の負担も高額となる疾患の研究や治療法の確立とともに、患者家族の医療費の負担軽減を図ることを目的とする各都道府県が実施する医療助成制度です。
認定の対象年齢は、原則として18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満)です。
受給者の方へ
  1. 受給者証を受付窓口へご提示ください。
    対象疾患の医療費が受給者証に記載されている自己負担額(1ヶ月の負担限度額)となります。
    院外で処方されるお薬も特定疾患の公費負担の対象となります。
  2. 受給者証に記載された指定医療機関でのみご利用いただけます。
対象疾患 以下の16疾患群で条件を満たすとき受給の対象となります。
  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患
申請方法 居住地を管轄する保健所へ下記の書類をそろえて申請します。
  • 申請書及び同意書
  • 医療意見書(担当医が作成)
  • 市町民税課税証明書
  • 住民票謄本
  • 保険手帳
  • 返信用封筒
  • 印鑑
  • マイナンバー

養育医療のご案内

事業内容 低出生体重児、または生活力が特に希薄であって、一般状態等に異常を認め、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、指定医療機関への入院治療に伴う医療費の一部を給付する制度です。
対象疾患
  • 生まれたときの体重が2,000グラム以下
  • 生活能力が特に薄弱で、定められた条件に該当する入院が継続している場合、1歳になるまでうけられます。
申請方法 居住地を管轄する保健所へ下記の書類をそろえて申請します。
  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療医療意見書(担当医が作成)
  • 世帯調書及び税額証明書…所定の様式を持って、お住まいの市町村役場で、世帯全員の市町村民税の証明をしてもらいます。
  • 所得税の証明
    • 給与所得の方…年末調整後の源泉徴収票(職場にて発行)
    • 確定申告されている方…納税証明書その1(税務署にて発行)
    • 生活保護受給中の方…保護証明書(福祉事務所にて発行)
  • 誓約書
  • 保険手帳
  • 印鑑
  • 親子(母子)手帳
  • マイナンバー
申請時期 上記の必要書類をそろえ、赤ちゃんの入院期間中に申請してください。

※制度の詳細につきましては、保健所へお問い合わせください。
〈院内の問い合わせ先〉1階総合受付098-888-0123

育成医療のご案内

治療開始日までに申請してください。
事業内容 育成医療とは、児童福祉法第20条に基づき、18歳未満で身体に障害や病気があり、放置すると将来体に障害が残る可能性があるが、手術等の治療で障害の改善が期待出来る児童に対して、医療費の一部が公費で負担される制度です。
(世帯の所得(所得納税額)に応じて、負担金があります。)
育成医療の指定を受けた医療機関・医師により必要な医療の給付を行います。
対象疾患
  • 視覚障害
  • 肢体不自由
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 心臓機能障害(手術が必要なものに限る)
  • 腎臓機能障害(人工透析療法及び腎移植手術が必要なものに限る)
  • 呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害と、それ以外の先天性内臓障害(手術が必要なものに限る)
  • 免疫機能障害※当院は指定を受けていません。
申請方法 居住地を管轄する保健所へ下記の書類をそろえて申請します。
  • 育成医療給付申請書
  • 育成医療意見書(担当医が作成)
  • 世帯調書及び税額証明書…所定の様式を持って、お住まいの市町村役場で、世帯全員の市町村民税の証明をしてもらいます。
  • 所得税の証明
    • 給与所得の方…年末調整後の源泉徴収票(職場にて発行)
    • 確定申告されている方…納税証明書その1(税務署にて発行)
    • 生活保護受給中の方…保護証明書(福祉事務所にて発行)
  • 誓約書
  • 保険手帳
  • 印鑑
  • マイナンバー
申請時期 上記の必要書類をそろえ、申請してください。

※制度の詳細につきましては、保健所へお問い合わせください。
〈院内の問い合わせ先〉1階総合受付098-888-0123

更生医療のご案内

手術前までに申請してください。
事業内容 身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術)に給付される医療費の一部が公費で負担される制度です。(世帯の所得(所得税額)に応じて、病院にお支払いいただく負担金があります。)
指定を受けた医療機関・医師より必要な医療を給付します。
対象疾患 以下の障害で身体障害者手帳をお持ちの方が対象です。ただし、緊急手術が必要となる心臓機能障害については更生医療と身体障害者の同時申請ができます。
  • 視覚障害
  • 肢体不自由
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 免疫機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝機能障害
申請方法 お住まいの市町村役場の福祉課へ下記の書類をそろえて申請します。
  • 更生医療意見書(担当医が作成)
  • 身体障害者手帳(担当医が作成)
  • 保険手帳
  • 印鑑
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)1枚(那覇市の方は2枚)※障害者手帳を同時に申請する場合
  • 自立支援医療費(更生医療)申請書
  • マイナンバー
申請時期 上記の必要書類をそろえ、申請してください。

※制度の詳細につきましては、お住まいの市役所福祉課へお問い合わせください。
〈院内の問い合わせ先〉1階総合受付098-888-0123

透析を受けられる方

血液透析・腹膜透析の治療は長期にわたり、医療費が高額となります。透析治療を受ける方を対象とした公費制度をご案内いたします。

制度の名称 制度の内容 申請場所
特定疾病
(マル長)
透析治療費、お薬代などの医療費の負担が月額1万円となります。(院外薬局でお薬が処方される場合、医療機関と薬局でそれぞれ1万円の負担となります。) ご加入の保険によって申請場所が異なります。
  1. 国民健康保険(国保)…各市町村国民役場健康保険課
  2. 政府管掌(社保)、組合…社会保険事務所又は勤務先の総務担当へお問い合わせください
  3. 共済組合等…各公務員共済組合
  4. 老人保険…各市町村役場の老人医療担当課
身体障害者手帳 1・2級該当の方は、医療費の払い戻しを受けられる制度があります。 お住まいの市町村役場福祉課
更生医療 医療費の一部が公費で負担される制度です。(世帯の所得税額に応じて、病院にお支払いいただく負担金があります。) お住まいの市町村役場福祉課

※制度の詳細につきましては、お住まいの市役所福祉課へお問い合わせください。
〈院内の問い合わせ先〉1階総合受付098-888-0123

カルテ開示のご案内

診療情報(カルテ等)の開示請求をご希望の方は、当院1階総合受付(成人、小児どちらでも可)にて申し出ください。
基本は、本人からの開示請求となります。
ご不明な点がありましたら、当院診療情報開示担当までお問い合わせください。

受付時間:平日 8時30分〜17時0分